若者・子育て世代住宅取得奨励金制度について

 

若者・子育て世代住宅取得奨励金制度

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若者や子育て世代の定住の促進を図り、人口の減少を抑制するとともに、活力あるまちづくりを推進するため、若者・子育て世帯の住宅取得(新築・中古住宅)を支援する奨励金交付制度を実施しています。
 
【制度の概要】
筑西市内に住宅(新築住宅・中古住宅)を取得して定住した若者世帯、子育て世帯に対し、定住の奨励金として1世帯あたり50万円を交付します。
 
【制度の概要】
2021年3月31日までに所有権保存登記をした住宅
 
【制度の対象となる住宅】
条件1【奨励金交付の対象者】新築住宅中古住宅共通)
 
□奨励金の交付のあった日 から5年以上定住する意思があること。
□対象 住宅の全部事項証明書において、申請者の2分の1以上の所有権を確認できること。
□対象住宅に居住する世帯員全員に市税等の滞納がないこと。
□若者・子育て世代住宅取得奨励金の交付を過去に受けていないこと 。
所有権登記受付年月日から6か月以内の申請であること 。
□申請者が、次のいずれかに該当すること。
 
a 申請者・配偶者(同居)がともに40歳以下である(申請日時点)。
b 申請日の属する年度の末日において、18歳以下(高校生相当)の子(同居)がいる(申請日時点)。※申請者の年齢制限なし
 
 
条件2【奨励金交付の対象となる住宅】
 
新築住宅
 
 
新築した住宅(建て替えを含む。)又は建売住宅等(分譲マンション含む。)で、建築後使用されたことがないもののうち、当該住宅に係る建物の登記事項証明書(全部事項証明書)に記載された新築の日から1年以内の 住宅であること。
 
 
 
宅地に建築された、玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅 (店舗、事務所、賃貸住宅その他の事業の用に供する部分と自己の居住の用に供する部分がある住宅をいう。)で延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供しているものを含む。)であること。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものを除く。
建築基準関係規定に適合している住宅であること。
居住の用に供する部分の延べ床面積が50平方メートル以上であること。
家屋調査が行われた住宅であること
 
 
中古住宅
 
建築後使用されたことがある住宅又は完成の日から1年を超える住宅であること。
 
 
 
宅地に建築された、玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅 店舗、事務所、賃貸住宅その他の事業の用に供する部分と自己の居住の用に供する部分がある住宅をいう。)で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供しているものを含む。)であること。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものを除く。
昭和56年6月1日以後の建築基準法の規定による耐震基準を満たす住宅であること。
居住の用に供する部分の延べ床面積が50平方メートル以上であること。
3親等以内の親族以外の者から購入した住宅であること。
購入価格(土地代含む)及び修繕費用の総額が300万円以上であること(税込)
 
交付を受けようとする者が、当該中古住宅について筑西市住宅リフォーム助成事業補助金その他本市で実施している他の同様の補助制度による補助(筑西市多世代同居住宅 取得等奨励金を除く。)を受けていないこと。
 
 
 
【奨励金交付までの流れ】
奨励金交付までの流れ
 

【交付申請に必要な書類】

【交付申請に必要な書類】
 
奨励金交付申請に必要な書類
 

よくある質問

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