多世代同居住宅取得等奨励金制度について

 

多世代同居住宅取得等奨励金制度

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本市への移住・定住を促進し、子育て環境の向上及び高齢者が安心して暮らせる住環境実現のため、「多世代同居住宅取得等奨励金制度」を実施しています。
 
【制度の概要】
子世帯又は孫世帯の転入に伴う多世代同居(市内において親世帯及び子世帯又は孫世帯が同一敷地内又は隣接する敷地内に居住すること)をするために新築住宅・中古住宅の取得又は増改築を行った場合、次の条件が揃えば当該家屋の所有者に対して奨励金として20万円を交付します。
 
※「若者・子育て世代住宅取得奨励金」の交付要件に合えば、そちらとの併用も可能です。
 
 
条件1【対象となる住宅】※住宅の区分に応じいずれも該当すること。
対象となる住宅
   
 
条件2【交付対象者】※1~4いずれにも該当すること。
 
1 対象住宅の2分の1以上の所有権を確認できる者であること。
2 多世代同居の世帯員全員が、奨励金の交付を受けた日から5年以上多世代同居をする意思を有していること。
3 申請日において子世帯又は孫世帯が次に該当し、かつ、本市への転入の日の翌日から起算して1年以内の間にあること。
(1) 市民でなくなった日から1年以上経過した後に再び本市に転入している者の世帯であること。
(2) 市民であったことのない者の世帯で本市に転入しているものであること。
4 申請日において、次のいずれか、又は市長が特に必要と認める場合に該当すること。
 
 
(1)「親世帯」と「子世帯」が同居する場合
親世帯と子世帯が同居する場合
 
(2)「親世帯」と「孫世帯」が同居する場合
親世帯と孫世帯が同居する場合
   
【制度の対象となる住宅】
2020年3月31日までに所有権保存登記をした住宅
 
【申請から交付までの流れ】
申請期間は、対象住宅の取得等の日の翌日から起算して6か月以内です。
 
※住宅の取得等の日とは
○新築住宅、中古住宅の取得:所有権保存登記又は所有権移転登記の受付年月日
○増改築工事:当該増改築工事の完了の日
 

【交付申請に必要な書類】

【交付申請に必要な書類】
 
交付申請に必要な書類
※1「若者・子育て世代住宅取得奨励金」に該当する場合は、同時に申請することができます。その際、同一書類については1通のみの提出で結構です。
※2・※3は登記事項証明書(全部事項証明書)で代用可。
 
※この奨励金の交付対象とならないことを理由に、一度発行した証明書類(戸籍全部事項証明書、住民票等)の手数料の払い戻しはいたしかねます。交付の条件等が不明の場合は、事前に御相談ください。
 
 
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